1550deduction /医療費控除

1550deduction矯正歯科治療は医療費控除の対象です

矯正歯科治療は治療期間が長く、治療費用も比較的高額です。しかし、美容目的ではなく治療目的の矯正歯科治療は医療費控除の対象になります。小田急江ノ島線・横浜市営地下鉄線・相鉄いずみ野線「湘南台駅」より徒歩2分の歯医者「さいとう矯正歯科医院」では、患者さんに合う治療をご提供しますので、お気軽にご相談ください。

医療費控除とは?

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

治療にかかった費用は歯科でも医科でも、処方された医薬品でも医療費控除の対象になります。医療費の負担の軽減につながり、一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に所得税の一部が戻ってきます。

所得税を支払っている本人および生計を同じにする家族の医療費の1月1日から12月31日までの1年間に支払った金額の合計を翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され税金が還付または軽減される制度です。

控除金額の計算方法

控除金額の計算方法

【1年間で支払った医療費の総額】-【保険金などで補填される金額】-【10万円(※1)】
=医療費控除額(※2)

※1:所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
※2:申告額の限度は200万円で、1年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象になりません。

控除される金額は下記の計算額です。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

医療費控除の対象
  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院、入院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
    など
還付を受けるために必要なもの
  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは不可)
  • 印鑑、銀行などの通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署にあります。オンラインでの申請も可能です。

※明細書の記入内容の確認ができるように、確定申告の期限から5年間はご自宅などで保管してください。

医療費控除を受ける際の注意点

  • 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象です。
  • 生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定などで受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、支払った医療費の額から差し引いてください。